10月28日、石炭火力発電所運転差止請求に対して、請求棄却の判決が下されました。
棄却判決はシミュレーション結果を評価していない点、気候変動についてまったく言及がない点など、大変残念な判決でした。
ただし情報公開への消極性など公害防止協定違反を認めた点、「被告は、本件発電所の運転を継続する限り……最善の公害防止対策を実施して良好な環境の保全に尽くすなど、環境汚染による地域住民の不安を解消するよう努める社会的責任を負うものであることを、最後に付言する」とした点などは、判決の積極面として評価できると思います。
判決要旨および判決文はこちらに記載しています。
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